筑波カントリークラブ ゴルフ場利用約款
第1条(約款の摘要)
当クラブご利用のお客様は、メンバー、ゲストを問わず、安全で快適なプレーをお楽しみいただく為に当クラブ 会則、細則等の他、下記のゴルフ場利用約款を必ずお守りくださるようお願い申し上げます。
第2条(利用契約の成立)
当クラブをご利用になるお客様はフロントにおいて、下記事項への記載及びご署名をお願いいたします。
- お客様のご氏名、ご紹介者、ご自宅または連絡先の電話番号。
- プレー予約時間の30分前までにフロント受付にてご署名をお願いいたします。
- その他、ゴルフ場が必要と認める事項。
第3条(利用の申込み)
プレーの申込みは下記により会員がお申し込みください。
- 平日・土曜日・日曜日・祝日は3ヶ月前の1日午前9時より受け付けます。
第4条(利用の拒絶)
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 偽名又は他人名義で申込みが行われた場合。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
- その他本約款に違反したとき。
当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りします。
- 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
- 暴力団等反社会的勢力を同伴者又は紹介により入場させたとき。
- 粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があったとき。
- 利用者が刺青をしている場合。
- 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいる場合、その法人に所属するもの。
第5条(休業日・開場時刻)
当ゴルフ場の各施設の休場日と開場時刻は当クラブの定めるところによります。但し臨時的に変更する事があります。
第6条(最終スタート時刻)
最終スタート時刻は当ゴルフ場が定めるところによります。
第7条(利用継続の拒絶)
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき、又、行為を行うおそれがあると認められたとき。
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑を掛けたとき。
- ルール・マナーに違背し、更にこれに対する警告を無視し改めないとき。
- その他本約款に違反したとき。
第8条(貴重品及びロッカーキーについて)
貴重品はフロントにお預けください。駐車場及び施設内での貴重品の盗難・紛失等については一切責任を負いませんのでご自身で管理、保管に注意してください。
第9条(宅急便)
宅急便によるゴルフクラブ、バッグ、コンペ賞品のお取り次ぎはしますが、お取り次ぎ中の品物についての紛失、損傷等の責任は一切負いません。
第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により危険を伴う場合がありますのでプレーヤーはエチケット・マナーを守り、先行組や同伴プレーヤーの位置を確認し自己の責任でプレーしてください。
第11条(ティーイングエリアにおける素振り)
素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所とし、ティーショットをする以外のプレーヤーはみだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。
第12条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して打ち込まないようにしてください。
第13条(打者の前に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないでください。
第14条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛球方向について適切に判断し慎重に打球してください。
第15条(退避)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避しプレーヤーの飛球に注目して安全を保ってください。
第16条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンから離れ後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第17条(雷について)
落雷の危険が予想され退避指示が出された場合は、プレーを中断して避難所等安全と思われる場所に退避してください。
第18条(喫煙上のお願い)
コース内やクラブハウス内での喫煙(電子タバコを含む)は、灰皿の設置してある指定された場所以外ではご遠慮ください。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は灰皿で必ずよく消してください。
第19条(違背の場合の責任)
利用者が第10条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)、第11条(ティーイングエリアにおける素振り)、第12条(飛距離の確認)、第14条(隣接ホールへの打ち込み)に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合並びに、第10条、第11条、第13条、第15条(退避)、第16条(ホールアウト後の退去)および第17条(雷について)に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合には当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第20条(プレー終了後のクラブの確認)
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないかを慎重に確認してください。確認後のクラブの不足、瑕疵等については責任を負いません。
第21条(賠償責任)
利用者が故意又は過失によって従業員や施設に損害を与えたとき、それによって生じた損害の全部を負担していただきます。
第22条(施設内への持込み品)
施設内に下記のものを持ち込むことはお断りいたします。
- 動物のペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 銃砲刀剣類。
- 発火、爆発のおそれがあるもの。
- 騒音を発するもの。
- その他法令で所持の禁止されたもの。
第23条(行為の禁止)
施設内では下記の行為はお断りいたします。(但し、1、2、3項は特に許可する場合は除く)
- プレーヤー以外のコース内への立ち入り。
- コースでの正規プレー以外の練習。
- 物品販売、宣伝広告等の行為。
- 賭博その他の風紀をみだす行為。
- 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為。
第24条(服装について)
- ジーパン、Tシャツ及びタンクトップ等でのご入場及びプレーはお断りします。
- 必ず上着(ブレザーに準ずる服装)をご着用ください。ただし、夏期期間(ハウス内に掲示します)は任意といたします。
- 紳士のウェアーは襟のあるもので、裾をスラックスの中に入れてご着用ください。
- セーター・タオルを首や腰に巻いたり、ぶら下げたりすることはご遠慮ください。
- サンダル、ゲタ、スリッパ、セッタ等でのご入場はお断りします。
- 半ズボンの場合は、ハイソックス又は、ショートソックスを着用してください。
第25条(本約款の変更手続き)
本約款は理事会においてこれを変更することができる。
第26条(実施)
この約款は平成13年4月1日より実施致します。
平成14年8月1日一部改正
平成17年5月1日一部改正
平成23年9月15日一部改正
平成26年6月27日一部改正